試用期間中でも退職代行は使える?注意点と正しい辞め方を解説
「入社してすぐなんだけど、もう辞めたい…試用期間中でも退職代行って使えるの?」
試用期間中の退職は「早期退職になる」「ペナルティがあるかも」と不安に感じる方が多いですが、試用期間中でも退職代行は使えます。
本記事では試用期間中の退職代行の使い方・注意点・手続きの流れを詳しく解説します。
試用期間中の退職代行は使える?結論から言うと「使える」
結論から言うと、試用期間中でも退職代行は利用可能です。
試用期間は「会社が従業員の適性を確認する期間」であり、同時に「従業員が会社を見極める期間」でもあります。
労働者の退職の自由は試用期間中であっても保障されており、法律的に退職を妨げることはできません。
💡 試用期間中の退職ルール:試用期間中であっても、雇用開始から14日を超えている場合は、通常の退職と同じく2週間前に申し出れば辞めることができます(民法627条)。
試用期間中に退職代行を使う際の注意点
①雇用開始から14日以内の場合は即日退職できる可能性がある
雇用開始から14日以内の場合は、当日退職が可能です(民法628条)。
「入社したばかりで本当に合わない」という場合は、この14日以内の期間に退職代行を使うと最もスムーズに辞めることができます。
②損害賠償請求について
「試用期間中に辞めたら損害賠償請求される」と心配する方がいますが、通常の試用期間中の退職で損害賠償が認められるケースは非常にまれです。
損害賠償が認められるためには「退職によって会社が具体的かつ重大な損害を受けた」という事実が必要で、試用期間中の退職ではその立証が困難です。
ただし、脅しを受けている・書面で請求が来ているなど、具体的なトラブルがある場合は弁護士法人の退職代行に相談することをおすすめします。
③試用期間中の社会保険・雇用保険の扱い
試用期間中でも雇用保険・社会保険への加入義務があります(週20時間以上勤務等の条件を満たす場合)。
ただし、雇用保険の被保険者期間が12か月未満の場合、原則として失業給付は受け取れません。
これは退職代行を使う・使わないに関わらず、短期間での退職には発生するデメリットです。
④試用期間中の退職は有給休暇が使えない場合も
有給休暇は入社から6か月継続して勤務し、かつ全労働日の80%以上出勤した場合に付与されます。
試用期間中(入社6か月未満)は通常、有給休暇が発生していないため、有給消化の交渉ができないケースが多いです。
試用期間中に退職代行を使う手順
- ①退職代行サービスに相談・申込み(LINEで24時間対応、その日に受付可能)
- ②退職代行業者が会社へ連絡(本人の代わりに退職の意思を通知)
- ③出社不要・職場への連絡不要(以降は業者が窓口となる)
- ④会社からの書類(離職票・源泉徴収票等)を郵送受取
試用期間中であっても、手続きの流れは通常の退職代行と同じです。
試用期間中の退職代行におすすめのサービス
シンプルに辞めたい場合:ネルサポ
試用期間中の退職でトラブルなく辞めるだけなら、LINEで完結できる退職代行ネルサポが最適です。
24時間対応・即日退職可・追加料金なしで、申し込み当日から会社への連絡を代行します。
損害賠償の脅しがある場合:弁護士法人
「試用期間中に辞めるなら損害賠償請求する」と脅されている場合は、弁護士法人の退職代行を選びましょう。
法的な交渉・対応が必要なケースでは弁護士が直接対応してくれる弁護士法人ガイア法律事務所や弁護士法人みやびの退職代行が安心です。
よくある質問(FAQ)
Q. 試用期間中でも退職代行は使えますか?
A. 使えます。試用期間中であっても退職の自由は保障されており、退職代行を利用することに法的問題はありません。
Q. 試用期間中に辞めると損害賠償を請求されますか?
A. 通常は請求されません。試用期間中の退職で損害賠償が認められるケースは非常にまれです。脅しを受けている場合は弁護士法人の退職代行に相談することをおすすめします。
Q. 入社1週間でも退職代行で辞められますか?
A. 辞められます。雇用開始から14日以内の場合は当日退職も可能です。退職代行を使えば、職場に顔を出すことなく退職の意思を伝えることができます。
Q. 試用期間中は有給休暇は使えますか?
A. 入社6か月未満では通常、有給休暇が付与されていないため使えないケースがほとんどです。ただし、会社規定で試用期間中から有給が付与されている場合はこの限りではありません。
Q. 試用期間中に退職すると失業給付はもらえますか?
A. 雇用保険の被保険者期間が12か月未満の場合、原則として失業給付は受け取れません。ただしハラスメントなど「特定受給資格者」に該当する場合は6か月以上で受給できる場合があります。
まとめ:試用期間中でも躊躇せず退職代行を使っていい
試用期間中の退職代行は法的に全く問題なく、損害賠償を恐れる必要もほぼありません。
「早期退職になる」という心理的なプレッシャーからの退職を躊躇する必要はありません。合わない職場にいつまでも居続けることのほうが、精神的・身体的・キャリア的に大きなダメージを与えます。
今すぐ辞めたいと思っているなら、退職代行を使ってさっさと次のステップへ進みましょう。
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この記事を書いた人
今すぐ辞める.com 編集部 — 退職代行・労働問題専門メディア
退職代行サービス専門ライター
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【参考法令】民法第627条(雇用の解約の申入れ)/労働基準法第39条(年次有給休暇)/弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)/労働基準法第16条(賠償予定の禁止)/雇用保険法第13条(基本手当の受給資格)/労働施策総合推進法第30条の2(パワーハラスメント防止措置)
